領事関係
海外安全対策
1. 安全の手引き(2023年1月改訂)
・緊急連絡先
○モルディブ警察 119 ○ツーリスト・ポリス(マレ国際空港)1478 ○火事 118 ○救急 102
○クレジット・カード紛失等 ・VISA +1-303-967-1090 ・MASTER +81-531-11-3886(日本)
・LINE版外務省海外安全情報公式アカウント
2. 海外安全対策情報
・水難事故防止について モルディブではスキューバダイビングとシュノーケリングの水難事故(死亡例含む)が頻発しています。各注意事項をご一読ください。 ○スキューバダイビング PADI (スキューバダイビングの民間の教育機関)の「【特集】安全ダイビング」 をご一読ください。 ○シュノーケリング ・一人で海に入らないでください。インストラクターの利用をお勧めします。 ・フローティングベストの着用を強くお勧めします。 ・夜間は避けてください。 ・飲酒状態や体調不良時も避けましょう。 ・浅瀬でも急に深い所があります。 ・水面は穏やかでも,潮の流れが激しい所があります。 ・“こむら返り”が起きたら“落ち着いて”助けを求めましょう。慌ててパニックを起こすと溺れます。 ・海ヘビや魚に噛まれたら,速やかに周囲に救助を求め手当を受けましょう。 ・珊瑚や貝で足を切ることもあります。 ・カメラやビデオ撮影を優先せず,安全確保を第一としてください。 〇その他 ・保険の加入を検討してください。 ・添乗員の資格を確認してください。 ・応急手当が受けられるか確認してください。 ・救命具の有無を確認してください。 |
3. 医療・健康情報
4. 在留届
・旅券法第16条により、外国に住所又は居所を定めて3か月以上滞在する日本人は、「在留届」を提出することが義務付けられています。
・現在、外国にお住まいで既に在留届を提出された方も、別の国へ旅行や出張する際には「たびレジ」をご利用ください。
・変更届
・帰国転出届
日本入国関係
1. 査証
日本への入国査証案内(外務省)
国際的な人の往来再開に向けた段階的措置(外国人の方が利用される際の査証の申請について)
2. 水際措置等
(a)新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の強化に係る措置について
(b)新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(出国前検査陰性証明保持の見直し)
(c)海外で新型コロナウイルス感染症に罹患し、その後回復した方の日本入国について
(d)入国・帰国時に利用できる交通手段について
(e)顔認証ゲート等利用時における出入国在留管理庁からのお知らせ
(f)入国手続オンラインサービス「Visit Japan Web」
(g)我が国の外国人の受入れ環境整備に関する取組
モルディブ入国関係
(a)観光
モルディブの空港で,残存有効期間6か月以上で機械読取領域(MRZ)のある旅券,航空券,ホテルの予約および渡航費用等を提示します。観光目的の場合,30日間までの滞在は査証が免除されます。
(b)観光以外
事前に査証申請が必要です。詳細は,駐日モルディブ大使館などにご照会ください。
2. モルディブへの入国時の注意点
(a)関税に申告が必要なもの
・総額6,000ルフィヤ(約42,200円相当)以上の物品(ただし,個人で使用する適切な数の宝飾品,腕時計,ペン,カメラ,ラジオ,パソコン,化粧品は除きます。)
・商用見本
・10,000米ドル相当以上の現金(2022年1月現在。所持している場合は「現金申告書」に記入が必要です。)
(b)持ち込みが禁止されているもの
・麻薬・違法薬物(持ち込んだ場合には重罪が科されます。),ポルノ,イスラム教に反するもの,偶像,豚肉,豚肉由来の製品,アルコール(飲料),犬,凶暴な動物,火薬,爆発物,武器,弾薬,槍,矢,化学薬品
(c)その他
・魚,亀,珊瑚等の野生動物や砂の採取は禁止されています。所持が発覚した場合は,没収の上刑罰の対象となります。
領事手続き関係等
1. 旅券の申請
○「旅券法施行規則」の一部改正のお知らせ(条件付き戸籍謄本・抄本省略)
○未成年者の旅券発給申請における注意点
2. 証明の申請 在留証明、署名証明など各種証明取得に関する情報
~日本国内の不動産登記手続に要する署名証明について~
3. 戸籍・国籍の届出 婚姻届や出生届など戸籍・国籍届出に関する情報
不受理申出制度(本人の意思に基づかない届出が受理されることを防止するための制度です。不受理申出後,当該申出に係る届出があった場合,申出をした本人が窓口に来たことが確認できなかったときは当該届出を受理しません。)
「えっ!親子の海外渡航が誘拐に?」
4. 在外選挙情報
従来,在外選挙人名簿登録申請は,在外公館の窓口に出向いて行う必要がありましたが,2018年6月1日以降,最終住所地の市区町村の選挙管理委員会選挙人に登録されている方が,当該市区町村から直接国外に転出する場合には,国外転出時に,当該市区町村の選挙管理委員会に対して申請(出国時申請)を行うことができるようになりました。
詳しくはこちらをご参照ください。
なお,市区町村に転出届を提出して既に住所を海外に移しており,在外選挙人名簿に登録されていない方は,出国時申請を行うことはできませんが,従来どおり,住所地を管轄する在外公館で登録を行うことができます。
・在外選挙人名簿登録申請(在外公館に赴くことができない方に対する特例措置について)
・衆議院小選挙区の区割り改定等について
5. 海外子女教育
(1)管内に日本人学校,補習授業校はありません。
(2)教科書の配布
・対象は,日本国籍を有し長期滞在する義務教育期間の児童です。
・教科書は,前期(4月)と後期(10月)があります。
・ご希望の方は,領事班まで半年前(例:前期4月は前年9月まで,後期10月は同年3月まで)にご連絡ください。
・大使館まで取りに来てください。取りに来ることが困難な方はご相談ください。
・送料自己負担で取り寄せることもできます。教科書追加送付申請書を領事班までお送りください。
(参考) 海外子女教育振興財団
(3)いじめ相談窓口
公益財団法人 海外子女教育振興財団 事業部 教育相談事業チーム
TEL : +81-3-4330-1352
受付時間 : 月~金曜 10時~16時(日本時間)
メールアドレス: sodanjigyo@joes.or.jp
受付時間 : 随時
6. 保険・年金
海外在住者と日本の医療保険,年金について
7. 運転免許
日本で交付される国外運転免許証は1949年にジュネーブにおいて締結された道路交通に関する条約(通称「ジュネーブ条約」)付属書第10様式の免許証ですので、その免許証で運転できる国は、アメリカ、イギリス等をはじめ同条約加盟国に限られます。(2017年現在モルディブは加盟していません。)
(1) 外国運転免許証から日本の運転免許証を取得するには
(2) 海外滞在中で日本の運転免許証をお持ちの方の諸手続
(3) 国際運転免許証(国外運転免許証)の取得
(4) 運転免許関係手続き等における新型コロナウイルス感染症への今後の対応について(警察庁ホームページ)
8. その他
・外国人のための生活、就労ガイドブック
・広島の「黒い雨」に遭われた方へ
・法テラスにおける「霊感商法等対応ダイヤル」の設置等について
・消費税免税制度変更のお知らせ
領事手数料
・クレジットカード,デビットカード,小切手などは受け付けておりません。
旅券 | ・10 年旅券 ・ 5 年旅券 ・12才未満の5年旅券 ・査証欄の増補 ・帰国のための渡航書 |
MVR2,250 MVR1,550 MVR 850 MVR 350 MVR 350 |
査証 | ・入国査証 一般 インド人 ・数次入国査証 一般 インド人 ・通過査証 一般 インド人 |
MVR 420 MVR 120 MVR 850 MVR 120 MVR 100 MVR 10 |
証明 | ・在留証明 ・出生・婚姻・死亡等身分上の事項に関する証明 ・翻訳証明 ・署名又は印章の証明 イ.官公署に係わるもの ロ.その他のもの ・その他の証明につきましては、個別にご相談下さい。 |
MVR 170 MVR 170 MVR 620 MVR 630 MVR 240 |
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