モルディブへの入国(ビザ・事前登録等)

令和5年5月18日

査証(ビザ)

1 観光

 モルディブ到着時の入国審査で、旅券(残存有効期間1か月以上で機械読取領域(MRZ)のあるもの)、航空券、ホテルの予約および滞在費用等を提示して入国の要件を満たせば、30日間までの観光査証が付与されます。従いまして、観光目的の場合、事前に査証を取得する必要はありません。
 
 30日以上滞在する場合は、入国後にモルディブ入国管理局にて滞在期間を延長する必要があります。観光の場合は、到着日から最大90日間まで延長することができます。
 
 許可された期間を超えて滞在した場合は、モルディブの入管法や関係規則によって罰則を受けることになりますので、充分にご注意ください。
 
 観光ビザの要件に関する最新情報については、(https://www.immigration.gov.mv/tourist-visa/)をご覧ください。


2 観光以外

 事前に査証申請が必要です。詳細は、駐日モルディブ大使館(https://www.maldivesembassy.jp/index.php/jp/ )等にご照会ください。
 

旅行申告書

 モルディブに入国、またはモルディブから出国する全ての旅行者の方は、フライト時刻前の96時間以内に、オンライン専用サイト「IMUGA」(https://imuga.immigration.gov.mv/ethd )から「旅行者申告書(Traveller Declaration)」に登録する必要があります。


黄熱病

 黄熱病の感染地域https://www.immigration.gov.mv/wp-content/uploads/2021/06/YELLOW-FEVER-COUNTRIES-2.pdf )から入国する場合には、黄熱予防接種証明書(イエロー・カード)が必要です。


外貨申告

 1万米ドル相当額以上の現金を持込み・持出しする際は、税関当局に「現金申告書」を提出する必要があります。


通関

1 税関に申告が必要なもの

 総額6,000ルフィヤ以上の物品(商用見本、個人使用のために持ち込まれる衣服、宝飾品、腕時計、ペン、携帯機器、洗面用品、書籍、雑誌、新聞、200本以下の紙巻きタバコ、25本以下の葉巻、250グラム以下のタバコ等を除く。)は、到着時に申告が必要で、関税の対象となります。


2 持ち込みが禁止されているもの

 麻薬、違法薬物(持ち込んだ場合には重罪が科されます。)、ポルノ(書籍、雑誌、映画、ビデオ、DVD及びソフトウェア。性玩具含む)、イスラム教に反するもの、偶像、豚肉、豚肉由来の製品、アルコール(飲料)


3 その他

 魚、亀、珊瑚等の野生動物や砂の採取は禁止されています。所持が発覚した場合は、没収の上刑罰の対象となります。